慰謝料について
- 事故後の慰謝料についてよく分からない
- 慰謝料について知っておきたい
- 事故で受けた怪我の治療だけに専念したい
交通事故における「慰謝料」とは?|けんらく接骨院
予期出来ない交通事故によって、場合によってはケガを負い、精神・肉体的に負担が起きた人に対し、金銭的な補償するものが「慰謝料」です。
交通事故によるケガを治療するための通院や、仕事を休まなくてはいけない状態など、様々なケースに対して、「補償」されるものを紹介します。
補償対象|けんらく接骨院
ここでは自賠責基準での補償を紹介します。
(※整骨院に通院すると仮定しております)
①治療費
治療に要した実費が支払われます。
②看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いによる通院看護料も対象です。通院1日2,100円で計算されます。
③通院交通費
交通費も支払われます。
④診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書などの発行手数料も支払われます。
⑤文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料など、発行に要した実費が支払われます。
⑥休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者含む)。原則1日6,100円で計算されます。
⑦慰謝料
交通事故による精神・肉体的な苦痛に対する補償で、1日4,300円~が支払われます。対象日数は、傷害の状態や実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
※その他、事故による入院に関するものも含む。
自賠責、は被害者一名につき「120万円」を上限として補償され、それを超えた額は任意保険会社の対応になります。
自賠責保険は、事故被害者に対しての補償なので、自損事故は補償対象外です。その場合は、加入している任意保険会社で適応になる場合があります。
ただし、自損事故の場合でも上記補償を受けられる場合があるので、気になる事があれば当院までご相談ください。
よくある質問|けんらく接骨院
Q当方の過失が大きい事故の場合、慰謝料はでますか?
A自身の過失が大きい事故でも慰謝料はでます。重過失減額により、減額される場合もありますが、自身が加入している保険で減額分を補填される事もあります。予めご自身の保険内容を確認することをお勧め致します。
Q慰謝料の項目に4300〜8600円と記載がありますが、この違いを教えて下さい。
A医療機関に通う頻度によって金額が変わります。2日に1回のペースで通院すると8600円、毎日通院すると4300円と計算されます。
総治療期間の半分の通院回数だと、4300円の倍額が算定されます。詳しくは当院までご相談頂ければお伝えします。